はじめに
商標法は具体的不登録事由のひとつとして、商標が一般に知られている外国の地名を含む場合をあげている(商標法10条1項)。さらに同2項は「県又はそれ 以上のクラスの行政区画の地名及び一般に知られた外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を有する場合、又は団体標章、証明標 章の一部とする場合はこの限りでない。地名を商標として既に登録された商標は引き続き有効である」としている。
しかし、そのような態様の商標を出願する者は少なくない。外国の地名を使った商標は異国風情を感じさせやすいからである。また、すでに海外での登録実績がある場合、中国でも問題なく商標権を取得できると考える者も多い。
これに関し、外国の地名が「一般に知られている」と判断される基準は何か。「一般に知られている」外国の地名を含む商標はどのような要件を充たせば登録できるのか、などが問題となる。
本稿はいくつかの典型的な事例をあげ、外国の地名を含む商標に関する審査基準を検討する。

検討
商標法10条1項で商標の不登録事由を列挙したのち、2項において「一般に知られている外国の地名」についても同様の扱いをしている。ただし、「その地名が別の意味を有する場合」にはその限りではないとする。
また、商標審査標準は商標法10条2項の「一般に知られている外国地名」につき、中国で一般的に知られた本国以外の他の国家・地域の名称であり、全称・略称・外国語・通用される中国語翻訳を含むものとしている。

一方、商標審査標準11条1項地名を含む商標の審査により、「この項にいう「地名が別の意味を持ち」は、地名が言葉として確定の意味を持ち、かつその意味が地名としての意味より影響が強く、一般に誤認を生じさせないことをさす」。

以下は外国の地名を含む商標の審査に関するいくつかの事案である。これらを通して、外国の地名を含む商標の審査に関する裁判所の意見を示す。

■登録が拒絶された事例

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■登録が認められた事例

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上記事例から、外国の地名を含む商標の審査に関する商標法10条2項所定の「一般に知られている外国地名」と地名が「別の意味を有する」との解釈は以下のとおり理解できる。

「一般に知られている外国地名」であるかどうかの判断基準
以下の要素を総合的に判断すべきである。
1.    判断の主体は「一般」にすべきである。すなわち、社会の構成メンバーである。外国語の能力が高い者または、外国の地理に詳しい者に限定するわけにはゆかない。
2.    「知られている」かどうかの判断をする際、一般の範囲、認知度、知識などの要素を総合的に考えるべきである。すなわち、一般的な知識のレベルを判断根拠にするべきである。
3.    言語環境も重要である。中国の母国語は中国語であることを忘れてはいけない。中国語訳が一般に知られており、外国語にそれほど高い周知性がない場合、外国語の地名に関する審査基準は緩和することができる。
4.    外国地名そのものの周知性を考える以外に、歴史・人文等の要素をあわせて判断すべきである。中国と政治・文化・歴史などの分野で関係が深い国の地名に対しは比較的厳しい審査がなされている。例えば、上記の「HAVANNAA」、「鎌倉」等の商標がそれである。
5.    出願商標にある外国の地名以外の部分の識別力もあわせて判断すべきである。外国の地名があっても、商標全体に識別力がある場合、登録が認められることも多い。

外国地名が「別の意味を有する」かどうかの判断基準
以下の場合、外国の地名が別の意味を有すると判断できる。
1. 地名に他の明確な意味がある場合
地名に他の明確な意味があり、しかも関連公衆に誤認させない場合、登録が認められる可能性がある。例えば、上記の「HAMPTON」の例である。アメリカ に、「HAMPTON」という地名がいくつか存在していると同時に、氏名としても広く使用されている。しかも、我が国で、氏名として一般に知られる。

2. 使用により、地名以外の他の意味が生じてきた場合
日本では、「その商品の産地で表示する標章のみからなる商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するこ とができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」と規定している(商標法3条1項3号と2項)。
我が国でも、地名のみからなる商標は使用をされた結果、関連消費者にその商品または役務を特定の経営者を想起させることができるものについて、登録が認められるケースがある。
この場合、地名に含まれる商業的な価値は特定の生産・経営者が実際に作りあげたものである。すなわち、その外国の地名はすでに特定生産者とのつながりが生 じている。商標出願者の使用により、地名以外の他の意味が生じてきた場合、商標登録を求めるのであれば、有力な使用証拠を提出する必要がある。例えば、広 告宣伝費用、使用範囲と期間、売上高、消費者の認知度など。

その他の参考要素
外国の地名であっても、以下の要素を総合的に考えると、登録が認められる可能性もある。

1.商標が一般に知られている外国の地名と他の要素とから構成される場合
以下の要件を充足すれば登録が認められる可能性がある。
1)    地名以外の要素を加えることで商標全体の識別力が強くなり、しかも地名としての意味がなくなり、または地名が主要部分ではない場合
2)    商標全体が他の意味を持つようになり、指定商品・役務において使用すれば、一般に商品の産地を誤解させない場合

2.外国の出願人による中国以外の国での登録状況
商標権は地域性があるものの、世界中の大多数の国で登録できるのであれば、当該商標は不登録事由に該当しないことを証明できると考える。中国での登録にも多少参考になるであろう。

3.商標と商品の関連性
地名が指定商品・役務の特徴と直接の関係がなければ、当該地名は商品の出所を示していないといえる。そうであれば、一般に誤認させることもないから、登録 が認められる可能性がある。例えば、「LONDON FOG」はロンドンの霧として、独自な意味を持っている。ロンドンと混淆しかねる。

4.一般に知られている外国の地名を含む登録済みの商標に加え、同じ出願人がまた同一(または類似)商標を出願する場合、裁判所は登録済みの商標が使用によりすでに商業的名声を有することを考慮し、個別事案として適宜に審理する。

結論
外国の地名は個人が創作したものではなく、典型的な公有資産であり、識別力は弱い。このような特徴があることから、外国地名を含む商標の審査において、審 査機構はより一層厳格・慎重な態度をとる傾向がある。よって、外国の地名を含む商標の登録は拒絶される確率が比較的高い。ただし、上記にまとめた要素に関 する証拠書類を十分に提供でき、積極的に答弁を行えば、必ずしも登録できないわけでもない。

 

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執筆者:IP登録事業部 姚暁晴
2015年1月30日