展示会調査および出展侵害品対策業務

中国では毎年、各地でさまざまな展示会が行われています。一部の侵害業者がこれを機に、自らの侵害品を展示し、来場者に売り込むといった状況が続いています。

BOBはこれに対し、各種展示会の調査・情報収集および出展対策サービスをご提供しています。総合展示会(たとえば「広州交易会」)から業種別展示会(たとえば「上海国際自動車産業総合展」)まで、すべて対応可能です。

BOB展示会調査および出展侵害品対策業務内容の紹介

A 展示会調査

  業務類型 内容
1 展示ブースの調査 商標権をはじめ、著作権、意匠権、特許権、実用新案権を侵害する製品の有無を調査。同業者の動向に関心を持つお客様のため、業界全体に関する情報収集が可能です。
2 会社案内、カタログ、製品サンプルなどの資料収集 侵害業者の会社案内やカタログのみならず、競合他社を含むすべての出展者の資料を収集可能です。

B 展示公証

  業務類型 内容
3 展示ブースの公証 侵害品展示の証拠確保のため、写真撮影公証を実施。公証の対象は制限ありません。

C 展示会レイド

  業務類型 内容
4 侵害業者ブースのレイド 侵害品の展示があった場合の現場取締りの実施。これにより、侵害品の展示は禁止されます。なお、展示会の主催者が知的財産権侵害品出展を自ら取り締まる場合もあります(たとえば、広州交易会では知的財産権と貿易紛争処理センターが設置され、出展侵害品の取締りを担当)。
5 警告状送付と現場交渉 侵害の情状が軽いまたは知財侵害への主催者の対応に不備がある場合、弁護士による警告状送付と現場交渉を行います。交渉により、侵害品を取り下げさせ、再犯の禁止およびさらなる措置の留保を業者に警告します。

D 展示会後の対応

  業務類型 内容
6 侵害業者の実態調査 侵害品の製造元などを見つけるため、展示会で収集した情報をもとにした追跡調査を行います。製造業者自ら出展する場合は、現地調査を行います。工場などでの侵害品発見後、行政・刑事取締りを行います。展示会現場での対策に比べ、より大きなダメージを業者に与えることができます。

調査・取締り業務に関して、くわしくはこちら

7 民事訴訟 展示会で入手した証拠をもとに、民事訴訟を提起します。

民事訴訟の代理に関して、くわしくはこちら

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