登録異議申立てとは

初歩査定され公告された商標について、先行権利者、利害関係者が該当商標が自社が先に登録・使用した商標と類似するなどを判断したとき、該当商標の公告の日から3ヶ月以内に、商標局に異議を申立てることができます。

冒認出願商標に対し、公告期間内に異議申立てを行わなければ、登録を許可し、商標登録証を交付します。登録後、無効審判を請求できますが、その登録を無効しない限り、権利行使は極めて困難です。

BOBの強み

模倣対策の実務経験豊富

長年にわたり模倣品対策の最前線で活動してきたことから、権利保護の実務を意識した提案が可能です。

知財のワンストップサービス

権利取得→侵害調査→権利保護→訴訟等、ワンストップ型サービスのご提供に努めております。

異議認容率アップへの取組

異議申立てを代理する実務経験は豊富です。異議認容率を向上させるための資料収集提案、専門性の高い理由書の作成などに務めております。

また、調査・行政摘発等を通じた出願者の悪意立証のための証拠収集など、模倣品対策の実務的観点から異議認容率の向上に努めております。

link002