商標権維持・保護サービス

商標登録後、以下のサービスをご提供いたします。

登録商標権利存続期間更新

登録商標の権利存続期間は登録日を起算日として10年間です。存続期間更新の申請により10年毎に更新をすることができます。更新の申請は、存続期間満了前1年以内に行わなければなりません。期間満了後6ヵ月以内であっても更新の申請を行うことが可能ですが、滞納金を払う必要があります。

BOBは責任をもって、完備な申請資料で迅速かつ的確に手続きを代行いたします。

登録事項変更

商標登録後に登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要があるときは、変更の申請が法的に義務付けられています。

BOBは責任をもって、完備な申請資料で迅速かつ的確に手続きを代行いたします。

登録商標譲渡出願

登録商標を譲渡するとき、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請する必要があります。

BOBは責任をもって、完璧な申請資料で迅速かつ的確に手続きを代行いたします。

答弁

他人により登録商標の無効審判、取消審判を提起される可能性があります。貴社の商標権を保護するため、期限内に答弁を行うことが重要です。

BOBは豊富な実務経験に基づき、相手方の審判理由を分析し、それに対する専門性の高い答弁意見書作成、効率的な資料収集提案などに努めてまいります。

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