2018年3月27日

日本企業が中国で20年近く使用し続け、一定の周知性を有した未登録商標を中国企業が出願登録し、当該日本企業に対し商標権侵害訴訟を提起。
当社は日本企業の訴訟代理人として応訴する一方、商標法32条を根拠に本件登録商標の無効審判請求をおこなったところ認められ、原告である当該中国企業は訴えを取り下げざるを得なくなった。

目下、商標無効審判に関する行政訴訟が継続している。当社は日本企業の代理人として行政訴訟に対応している。