(BOB Intellectual Property Service Ltd.による仮訳)

公 布 日:2014年11月07日
施 行 日:2014年12月15日
廃 止 日:
制定部門:浙江省科技庁  浙江省知的財産局

浙江省科学技術庁・知識産権局「電子商取引分野の専利保護に関する指導意見(試行)」の印刷配布に関する通知

浙科発知〔2014〕185号

各市科技局(委、知的財産局)、義烏市市場監督管理局、各知的財産権支援センター、各関連部門:
中国共産党第18期第4回全体会議[法治国家の全面的推進に関する若干の重要な問題に関する決定」]の精神を徹底的に実行し、わが省の電子商取引分野の専利保護を強化するため、中華人民共和国専利法や中華人民共和国権利侵害責任法などの関連法律法規に基づき、[浙江省人民政府による電子商取引の発展を一層加速することについての若干意見](浙政発〔2012〕24号)と[浙江省人民政府弁公庁は「取引きの電子化」を推進し、国際電子商取引センターの実施を加速することに関する意見](浙政弁発〔2013〕117号)の要求に合わせ、「浙江省・電子商取引分野の専利保護に関する指導意見(試行)」を制定する。ここにこの措置を配布し、徹底的な実行を期待する。

浙江省科技庁  浙江省知的財産局
2014年11月7日

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浙江省科技庁弁公室                2014年11月7日印発
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わが省における電子商取引分野の専利保護を一層加速するため、中華人民共和国専利法、同権利侵害責任法、同行政処罰法]などの関連法律法規に基づき、[浙江省・電子商取引分野の専利保護に関する指導意見](以下[意見]という)を制定する。

第1条
本意見はわが省の電子商取引分野で発生した専利侵害紛争や専利詐称など専利違法行為の処理に適用される。

第2条 
本意見でいう電子商取引分野とはインターネットをとおして商品を販売する、または関連サービスを提供する活動である。
本意見でいうショッピングモール運営者とは、インターネットで商品取引取引を行う第三者にショッピングモールを提供する者をいう。
本意見でいうショップ経営者とははインターネットショップショッピングモールをとおしたショップのサイト、ショップ、売り手または設計、サービスなどを提供する経営者をいう。

第3条
各レベル政府専利管理部門はインターネットショップの経営と取引における専利侵害と専利詐称行為に対する監督管理を強化しなければならない。また、ショッピングモール運営者とショップ経営者が専利侵害紛争処理の仕組みを確立するよう指導し、電子商取引分野に特化した専利保護のありかたを構築する。
区の市政府専利管理部門(以下は市レベル専利管理部門という)を設け、本管轄区域内の電子商分野の専利侵害紛争と専利詐称行為の査察行わせることができる。また、県(市、区)政府に設立された専利管理部門に委任し処理させることもできる。

第4条
各知的財産保護支援センターは所在地のショッピングモール運営者やショップ経営者との日常連絡、コミュニケーションを強化し、専利権者、利害関係者、ショッピングモール運営者、ショップ経営者などに対して知的財産の法律コンサルティングサービスを提供しなければならない。ショッピングモール運営者から提示された、専利侵害であると判定しかねる案件に対して、専利侵害判定コンサルティング意見書を発行すること。

第5条
ショッピングモール運営者はショッピングモールでショップ取引活動の専利権(知的財産)保護措置を強化・規範する。ショップ経営者とプラットフォームユーザーとのあいだの契約書には、専利権(知的財産)保護の条項を書かなければならず、、お互いの責任を明確にする必要がある。これはショップ経営者がショッピングモールを利用して専利侵害製品を販売することまたは専利詐称行為を実施することを防止するためである。
ショッピングモール運営者はショップ経営者に専利保護の法律知識の説明会を行うべきであり、ショップ経営者の専利保護の意識を高める必要がある。ユーザーアクセス契約書にある専利保護条項に違反するショップ経営者に対して、ショップ経営者の情報や、商品などを削除、無効化することができ、その情状が重い場合、ショップ経営者との契約を終了、または一時停止させることができる。

第6条
ショッピングモール運営者は専利侵害紛争と専利詐称の苦情申し立てを受ける仕組みを確立しなければならない。また、情報配布、身分認証、専利侵害紛争処理と処罰規則などの専利保護の手続きを明らかにし、専利侵害紛争と専利詐称の苦情申し立てを直ちに処理しなければならない。
ショッピングモール運営者、ショップ経営者は各レベル政府専利管理部門が立件し、調停した電子商分野の専利侵害紛争案件に対して、取調べや執行などに積極的に協力しなければならない。

第7条 
専利権者はショッピングモールで販売される商品に専利権侵害の嫌疑があると判断する場合、ショッピングモール運営者が作成した苦情申立規則に基づき苦情を申立て、商品ページを削除するよう要請し、侵害嫌疑のある商品のリンクを無効化することができる。申立てのための資料は以下のとおり。
(1)専利権者の身分証明書類(営業許可書副本あるいは身分証明書複写)、有効な連絡先と住所。他人に委託し申立てる場合は、授権委任証明書も提出しなければならない。
(2)専利権登録証書および専利権権利存続証明
(3)削除・無効化を請求する商品の名称とリンク
(4)侵害嫌疑商品が専利権の保護範囲内に入っていることを示す資料
(5)侵害行為を証明するその他の資料
専利権利害関係者が申し立てる場合、専利権者の授権書あるいは専利実施契約書などを提出しなければならない。専利権者または利害関係者は提出する資料の真実性について責任を負わなければならない。偽りの資料で苦情を申立てれば、法的責任を負うことになる。

第8条
ショッピングモール運営者は専利権者または利害関係者の苦情申し立て受領後、原則5営業日以内に受理するかどうかを決めなければならない。ショッピングモールの情報だけで侵害を判断するのは困難である。その場合には、専利権者あるいは権利関係人が苦情を申立てた商品の実物を提供するように要求することができる。
ショッピングモール運営者、ショップ経営者が判断しかねる苦情申立は、知的財産権援助センターまたは知的財産仲介サービス機構に委任し、専利権侵害判定コンサルティングの意見書の発行を求めることができる。
専利権者あるいは利害関係者は人民法院、専利管理部門あるいは仲裁機構に専利権侵害商品と一致する法律文書を提出することで効力を生じさせた場合、ショッピングモール運営者は商品リンクを削除・無効化するなどの必要な措置を取らなければならない。ショッピングモール運営者は裁判所、専利管理部門、仲裁機構が発行した効力のある法律文書に対し、直ちに対応を取らなくてはならない。また、損害を与えた場合は、法的責任を負う必要がある。法律、法規、規章または司法解釈に別途規定のある場合、本規定は適用されない。

第9条 
専利権者または利害関係者の苦情申し立てが実用新案専利あるいは意匠専利に関するものである場合、ショッピングモール運営者は専利権者または利害関係者に対し、国家知的財産局から発行した専利評価報告を提出するよう要求することができる。
方法、プロセス、材料などの発明専利または実用新案専利の苦情申し立てにかかわる案件に関して、ショッピングモール運営者は専利権者または利害関係者に対し、裁判所、専利管理部門あるいは仲裁機構が発行した効力のある法律文書を提出するよう要求することができる。

第10条 
ショッピングモール運営者は専利権者または利害関係者の苦情申し立てをショップ経営者に転送しなければならず、異議を提起する権利があることを告知する。苦情を申立てられたショップ経営者は異議を提起する資料を専利権者または利害関係者に転送しなければならない。

第11条 
苦情を申し立てられたショップ経営者は販売する商品が他人の専利権を侵害していない場合、苦情申立て資料を受け取った日から3営業日以内に異議を提起する資料を提出しなければならない。提出する資料は以下のとおり。
(1)苦情を申立てられたショップ経営者の身分を証明する資料(営業許可書副本または身分証明書複写)、有効な連絡先と住所。他人に委託し異議を提起する場合、授権委任証明を提供しなければならない。
(2)非侵害を立証する照合資料
(3)その他の非侵害を立証する証明書類
申し立てられたショップ経営者は提出した異議を提起する資料の真実性について責任を科される。

第12条
以下に掲げる状況の場合には非侵害とすることができる。
(1)専利権侵害とされる商品の販売開始日が専利出願日より前であることを立証できることかつ、商品の構造と外観がはっきり見えること。
(2)人民法院、専利管理部門、仲裁機構がすでに非侵害を立証する法律文書を発行していること。
(3)案件に関わる専利が無効を宣言された場合、または専利権を消滅・放棄する場合。
(4)法律法規の規定に基づき非侵害を立証するほかの状況。

第13条
ショッピングモール運営者は以下に示す社会的影響が強く、判断しかねる専利権侵害苦情案件、専利詐称案件などを市レベルの専利管理部門へ提出し、市レベルの専利管理部門から専利侵害判定意見書、詐称専利認定書を発行するよう求めることができる。
(1)知的財産維権援助センターあるいは知的財産仲介サービス機構が判断しかねる専利権侵害案件の苦情申し立てについて。
(2)浙江省の中枢産業にかかわる案件、専利権の新規性、進歩性、産業上利用可能性が立証できない専利権侵害案件の苦情申し立てについて。
(3)民生安全および社会公共利益にかかわる専利権侵害案件の苦情申し立てについて。
(4)海外、香港、マカオ、台湾にかかわる専利権侵害案件の苦情申し立てについて。
(5)売上高が累計10万元を超える専利詐称案件について。
(6)その他、社会的影響が強い専利権侵害案件の苦情申し立てについて。

第14条
市レベル専利管理部門はショッピングモール運営者、関連知的財産権支援センターから提出された専利侵害苦情申し立て案件受領後、3営業日以内に当該苦情申し立て資料を審査し、受理するかどうかを決めなければならない。
受理を決めた場合、受理日から5営業日以内に電話、電子メール、現場調査、送達などにより案件を各当事者へ連絡し調停・処理しなければならない。あるいは案件の証拠資料に基づき侵害するかどうかの判定意見書を発行し、また、ショッピングモール運営者に商品リンクを削除・無効化するかどうかを知らせる。
市レベル専利管理部門は提出された苦情申し立て証拠資料の侵害判断が困難な場合、案件当事者は指定期間内に証拠資料を補充するよう要求することができる。技術鑑定が必要な場合、技術鑑定部門または専門家に移送し、鑑定させることができる。証拠補充、技術鑑定にかかる期間は案件処理の期限外とする。

第15条 
各知的財産権支援センターはショッピングモール運営者、ショップ経営者の委任を受け専利侵害を判断する場合、ショッピングモール運営者、ショップ経営者から提出された資料に基づき、3営業日以内にショッピングモール運営者、ショップ経営者に専利権侵害の有無に関する判定コンサルティング意見書発行を行う。
各知的財産権支援センターは各当事者を合一的に調停することができる。調停協議が成立し、かつ侵害と認定された場合、ショッピングモール運営者、ショップ経営者は直ちに侵害商品を削除・無効化する。調停協議に別途規定のある場合、本規定は適用されない。
侵害判定不可または調停不可の場合、専利権者または利害関係者の同意を得たうえ、法律法規の規定に基づき、案件を市レベル専利管理部門へ提出し、法的手続きによって処理する。

第16条 
市レベル専利管理部門、各知的財産権支援センターあ苦情申し立て案件を処理する際、当事者が専利権譲渡、許可協議または苦情の取り下げが成立する場合、案件を終了する。かつ、その結果をショッピングモール運営者、ショップ経営者に通達する。

第17条 
ショッピングモール運営者は専利管理部門を委託して発行した専利侵害判定、詐称認定意見書に対して、商品リンクを削除・無効化するなどの必要な措置を取らなければならない。
知的財産権支援センターが発行した専利侵害判定コンサルティング意見書に基づき、ショッピングモール運営者、ショップ経営者はこれを参考とし執行することができる。
専利権者または利害関係者がショップ経営者に苦情を申し立てたにもかかわらず、専利権が侵害されてないことがわかった場合、ショッピングモール運営者は同じ商品に同じ主張として再び苦情を申し立てないことを専利権者または利害関係者に通達する。

第18条 
ショッピングモール運営者は専利権者あるいは利害関係者が単一専利権に対して、苦情が累計100件を超える群体性案件を発見した場合、省レベル専利管理部門に遅滞なく報告しなければならない。そして、その案件は省レベル専利管理部門が処理し、または管轄権のある専利管理部門で法に基づき処理されるべきこと。省にまたがった案件については、省レベル専利管理部門から国知的財産局へ移送する。

第19条
各レベル政府専利管理部門は人民裁判所との協力を強化し、電子商取引分野の専利侵害紛争を解決するための仕組みを立てなければならない。

第20条 
各レベル政府専利管理部門は専利保護社会信用システムを積極的に検討しし体系化しなければならない。電子商取引分野による専利侵害の再発、権利の濫用、詐称による悪質な苦情などの違法行為については、段階的に社会信用システムを構築し、権利保護をしていかなくてはならない。

本意見は2014年12月15日から施行する。

出典:www.zjkjt.gov.cn/news/node01/detail0001/2014/0001_58381.htm